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いずみかわ司法書士事務所(代表司法書士 泉川仁)は、相続・遺言、不動産登記、会社・法人登記、信託登記、成年後見等、各種付帯業務を取り扱う東京の司法書士事務所です。

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〒171-0022  東京都豊島区南池袋2丁目47番6号
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相続・遺言

相続に関するよくある質問



.相続登記はしないといけないのですか?


.相続税の申告は、相続開始後10か月以内にしなければなりませんが、相続登記には、
  このような制限はありません。
  しかし、権利関係が複雑になる前にされることをお勧めします。
  例えば、Xさん(兄)とYさん(弟)のAさん(父親)が亡くなったとします。
  ※.相続人は、XさんとYさんのみとします。
  その後、相続登記をしないうちにXさんとYさんが亡くなってしまったとします。
  この場合、Xさん側の相続人全員とYさん側の相続人全員との間で、Aさんの遺産についての
  協議が必要になります。長期間、亡くなったAさん名義のまま放置しておくと、関与しなけれ
  ばならなくなる相続人が増える可能性があります。また当初は簡単にまとまる筈だった遺産分割
  協議がまとまらなくなったり、協議の機会を設けること自体難しくなってしまったりすることも
  あります。
  そして、相続人を確定するための必要書類も多くなり、相続登記手続も複雑になります。

.相続登記を申請する場合、相続人全員が申請人とならなければなりませんか?

.一部の相続人による申請であっても、相続人全員のためにする相続登記はすることができます。
  しかし、申請人とならなかった相続人には登記識別情報が通知されないので、注意が必要です。

  登記識別情報が通知されるのは、「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる
  場合」です。

  例えば、相続人XとYのうちYが単独で相続登記を申請したとします。
  この場合、Yのみが申請しているため、登記識別情報はYのみに通知されることになります。
  その後、Xが登記識別情報の提供を要する登記を申請する場合(Xが持分を売却した場合など)
  には、次のいずれかの手続きを取る必要があります。
  @事前通知
  A資格者代理人による本人確認情報の提供
  B公証人による本人確認の認証


.相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議をする際に注意することはありますか?

.特別代理人の選任が必要となる場合があります。
  
  相続人の中に未成年者がいる場合、通常、未成年者の遺産分割協議には親権者が子の立場として
  参加することになります。
  そして、親権者も相続人となる場合、相続人の立場と子の立場の両方が重複することになり、
  お互いの利益が衝突します。

  これを利益相反といいます。

  このように親権者と親権に服する子との間で利益相反が生じた場合、その子のために特別代理人を
  選任することを家庭裁判所に請求しなければならず、選任の審判後、特別代理人が遺産分割協議に
  参加して遺産分割協議書に署名捺印をすることになります。


遺言に関するよくある質問 


 

.遺言書には、どんな種類がありますか?

.遺言書には、大きく分けて次の3つの種類があります。
  @自筆証書遺言
   遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成される遺言です。
   費用をかけずに簡単に作成できるのがメリットですが、専門家の関与なく作成できるため、
   方式の不備により無効なる場合や、紛失・偽造の可能性があり、相続人間の紛争の原因と
   なってしまうリスクがあります。
   また、実際に遺言の執行をする際には、家庭裁判所での検認手続きも必要になりますので、
   この労力や費用も考慮しなければなりません。
  A公正証書遺言
   証人2人以上の立会いのもと、公証人により作成される遺言です。
   作成後は、遺言者に遺言書の正本が交付され、公証役場には原本が保管されますので、紛失や
   偽造の可能性がありません。
   また、相続開始後の検認手続きも不要です。公証人が関与しますので、自筆証書遺言と比較する
   と費用はかかりますが、より安心な方式です。
  B秘密証書遺言
   遺言の存在は明らかにしつつも、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成される遺言です。
   遺言者が、作成・封印した遺言書を公証役場へ持参し、公証人に、自己の遺言書である旨や、
   氏名・住所を申述します。公証人が提出された日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、
   遺言者および証人2人以上とともに署名・押印して完成となります。

   遺言書は遺言者が保管しますので、紛失の可能性があることや、公証人に遺言の内容をチェック
   してもらうわけではないので、方式の不備により無効となる可能性があることに注意が必要です。
   
   また、自筆証書遺言と同様、検認手続きも必要となります。







 


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